もり~ゆ 野巡りの日々、第3章

身近な場所を始め、自然のことなどを書いていきます。

本日締め切りの豊橋市アリーナに関する豊橋公園に関するパブリックコメント意見出しました。

www.city.toyohashi.lg.jp

*過去記事に書いた内容とかぶる内容ですが、以下の内容で先ほど出しました。今日までです。まだで書けそうな方は是非この杜撰しか無い市のあり方に意見宜しくお願いします。

 

 

豊橋公園文化・運動・社会教育施設特別用途地区建築条例(仮称)の基本的な考え方について
 これまで行政が市民のために築いてきた様々な法令を矮小化・または反してまで豊橋公園のこれまでの文化や市民のための運動、社会教育の場を著しく損ねる商業的な多目的屋内施設(新アリーナ)建設に急いで進めようとする豊橋市政のあり方には大きな失望を禁じ得ません。
 市の公式サイトに載せず「広報とよはし」の目立たない欄に「東三河都市計画特別用途地区に関する説明会」9月8日・10日開催各2時間程度開催の分かりにくい案内があり、実は蓋を開けると、説明会内容は、これまで建物などの面積などを制限していた第1種住居地域である現在の豊橋公園を、新アリーナなどを建設できるようにするため、文化・運動・社会教育施設特別用途地区(商業アリーナがそれにふさわしいのかは疑問ですが)に都市計画変更するための説明会でした。
広報とよはしの案内では、十二分な内容が伝わらず、確かに何のことか分かりにくい内容です。そして市の公式サイトに詳しく案内を載せるべき内容だったのです。
これまで風致地区として、公園の景観などを守るために様々な建築の制限のあった豊橋公園を、アリーナが作られるように用途地区の規制緩和をするというもので風致地区との兼ね合いで、これまでの風致地区の規制が骨抜きになるものであることには変わりありません。
 本来都市計画の案を作成、特に規制緩和を行い、周辺住民の環境にも影響を及ぼすこの計画に関しては、都市計画法第16条の以下の事が求められているはずです。
公聴会の開催等)
都市計画法第16条第1項
都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
同じく第16条第2項では、
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
しかし、豊橋市は、
「法令では公聴会等、となっているので今回の説明会を開催した」「(住民環境の利害に当たる)周辺住民に関しては自治会長からの理解を頂いているのでそれで良いとしている。」といった驚くべき回答でした。
 アリーナに関する市民への説明会は、2022年の10月の八町校区住民に対しての1度しか豊橋市は行っておりません。しかも、基本計画など中身が決まってきてからの説明は一切ありませんし、都市計画の変更は周辺住民の方に取ってはダイレクトな利害関係に当たります。自治会長は校区の住民の選挙で選ばれたわけでは無く、必ずしも校区住民の全意見を反映しているわけではありません。そしてこの計画は八町校区の人だけの問題でも勿論ありません。
 かつては公聴会を経験した身としては、本来豊橋市は市民の関心の高く、そして諸問題も多い豊橋公園の新アリーナ建設のための規制緩和の手続きに関しては、公聴会をオープンに開催すべきで、広く公述人を募り、公開の場での公聴会を一般傍聴人の参加の下、開催するべきと強く思います。秘密裏に9月8日、10日のわずかな時間内での開催で手続きを済まそうとする豊橋市の有り様の落差には絶望を感じています。今の豊橋市政は歴史に残る悪政と残っても言い逃れは出来ない事でしょう。
風致地区のこともですが、これまで人々の生活や公共の利益のために整えられてきた様々な法令の意味が問われてしまいます。まるで法令は破るためのものだと言わんばかりの有様です。
 是非とも令和5年10月頃(予定)案の縦覧と、令和5年11月頃(予定)豊橋市都市計画審議会の間の時期に公聴会を開催するべきです。拙速な計画を進めたのちに残るのは繁栄ではなく、大きな悔いになりかねません。