もり~ゆ 野巡りの日々、第3章

身近な場所を始め、自然のことなどを書いていきます。

豊橋公園の特別用途地区への都市計画変更には公聴会を事前に行うべきではないのか。

前の記事に私の体験談を述べましたが、

公聴会」というものの手続きは、これまで行政が行ってきた従来の「説明会」とはまた異なる内容のものです。勿論形骸化の恐れはそのものに対してもありますが、利害関係者などの意見を市民も知る機会になり得るものです。

さて、新アリーナ問題に取り組まれているFさんより以下の説明会開催が載っていることを知りました。

「広報とよはし」9月号20ページに小さく記載があったようです。

www.city.toyohashi.lg.jp

20頁

因みに豊橋市の公式サイトには案内は載っていませんでした。

実は蓋を開けると、説明会内容は、

これまで建物などの面積などを制限していた第1種住居地域である現在の豊橋公園を、

新アリーナなどを建設できるようにするため、

文化・運動・社会教育施設特別用途地区(商業アリーナがそれにふさわしいのかは疑問ですが)に都市計画変更するための説明会。

でした。

広報とよはしの案内では、十二分な内容が伝わらず、確かに何のことか分かりにくい内容です。そして市の公式サイトに詳しく案内を載せるべき内容だったのです。

私は9月10日の開催に出かけてきました。

案内がとても小さく、内容も分からないこの説明会に来たのは、8日が2人、10日が私を入れて7人でした。

これまで風致地区として、公園の景観などを守るために様々な建築の制限のあった豊橋公園を、アリーナが作られるように用途地区の規制緩和をするというもので風致地区との兼ね合いで、これまでの風致地区の規制が骨抜きになるものであることには変わりありません。

 

様々な懸念が何点もあり、質問が相次ぎましたが、その質問は一人2点まで、そして新アリーナ(多目的屋内施設)に関しての質問はこの場ではなく、多目的屋内施設整備推進室にして欲しいという説明でした!!

 

更に、この日も見えていた長坂尚登市議が、都市計画法第16条のことについて話され、それについての質問があったことが今回の記事を書くことに至った発端です。

そこにはこうあります。

公聴会の開催等)

都市計画法第16条第1項

都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

同じく第16条第2項では、

都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

こちらでご確認下さい。

都市計画法 | e-Gov法令検索

 

公聴会は開かないといけないことになっているのですか?」と長坂市議に驚いて尋ねたところ「僕は開催すべきだと思っています。」とのことでした。

しかし、豊橋市は、

「法令では公聴会等、となっているので今回の説明会を開催した」

「(住民環境の利害に当たる)周辺住民に関しては自治会長からの理解を頂いているのでそれで良いとしている。」といった驚くべき回答でした。

法令文良く読めば「公聴会等」ではなくて「公聴会の開催等」で意味合いがまた違ってくるのですが。

 

都市計画の変更に関して公聴会手続きが行われた例として、平成25年の京都府の事例があります。

www.city.kyoto.lg.jp

アリーナに関する市民への説明会は、2022年の10月の八町校区住民に対しての1度しか豊橋市は行っておりません。

しかも、基本計画など中身が決まってきてからの説明は一切ありませんし、都市計画の変更は周辺住民の方に取ってはダイレクトな利害関係に当たります。

自治会長は校区の住民の選挙で選ばれたわけでは無く、必ずしも校区住民の全意見を反映しているわけではありません。

そしてこの計画は八町校区の人だけの問題でも勿論ありません。

9月6日から、関連内容でパブリックコメントの募集が行われています。

www.city.toyohashi.lg.jp

*是非とも、都市計画変更に関しての公聴会開催を求める意見を出しましょう!!

かつて公聴会を経験した身にとって、秘密裏に9月8日、10日のわずかな時間内での開催で手続きを済まそうとする豊橋市の有り様の落差には絶望を感じています。

風致地区のこともですが、これまで人々の生活や公共の利益のために整えられてきた様々な法令の意味が問われてしまいます。まるで法令は破るためのものだと言わんばかりの有様です。

 

9月10日に頂いた資料による

「今後の予定」(赤字は付け加えしました)から見ると・・・。

 

・本日(9月8日、10日の各1時間半程度の説明会)

・9月6日~10月6日まで。 建築条例に関するパブリックコメント募集

・令和5年10月頃(予定)案の縦覧

・この間の時期に公聴会を開催すべきと思います!!

・令和5年11月頃(予定)豊橋市都市計画審議会

・令和5年12月頃(予定)都市計画決定告示

 

行政が市民が問題視している計画の様々な事への手続きに対して不親切、または分かりにくい案内を出すなどのことや単なる通過儀礼に終わるのではと言う懸念は昔からありました。

しかし近年は、豊橋市始め行政各所での動きはそれ以上に酷いものになってきています。

最低限の手続きで、なるべく知らせないまま計画を進めようとしている事例は各所で行われています。

 

豊橋市はどこに向かうのでしょう?

現市政が豊橋の歴史に残る悪政となってしまうのでしょうか?